Point1
外貨預金の課税・申告について
外貨預金を国内の金融機関で保有している場合には預金利息に対して国内でのみ課税されるため、確定申告は必要ありません。他方、海外投資で預金口座が外国にある場合にはご自身で申告する必要があるため、税理士にご相談いただけます。
Point2
外国債券の課税・申告について
発行体が外国や海外企業である外国債券の利子所得については、総合課税として申告します。債権の償還・売却については、総合課税もしくは申告分離課税として申告することになります。千代田区会計士事務所の税理士にご相談いただけます。
Point3
外国投資信託の課税申告について
海外の金融機関を利用した海外投資の場合、基本的には公募外国株式投資信託・公募外国公社債投資信託ともに外国株式・債権と同様の扱いになります。手続きについては千代田区会計士事務所のプロの専門家が対応いたします。
Access
最寄り駅である九段下駅から歩いて1分の場所で幅広い税務の相談ができる環境です
概要
店舗名 | 内山公認会計士事務所 |
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住所 | 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F KSフロア |
電話番号 | 03-6869-4629 |
営業時間 | 8:30~17:00 |
定休日 | 土曜日 日曜日 祝日 |
最寄り | 九段下駅より徒歩1分 |
アクセス
都内で国際的な相続や外資系企業向けの税務・会計サポートができる税理士事務所をお探しの方に、ご満足いただけるサービスと人材が揃っております。九段下駅から歩いて通える場所に事務所があり、大変アクセスしやすい環境です。
特徴
外貨預金などの申告については千代田区会計士事務所へ
外国債券などの申告については税理士にご相談いただけます
海外取引の金融商品は投資信託、外貨預金、外国国債など様々です。所得が発生した国に関わらず日本に居住している限り、日本で納税する必要があります。外貨預金を国内の金融機関で保有している場合には預金利息の確定申告は必要ありません。他方、海外投資で預金口座が外国にある場合にはご自身で申告する必要があるため、税理士にご相談していただくのが良いでしょう。発行体が外国や海外企業である外国債券の利子所得については総合課税として申告します。債権の償還・売却については、総合課税もしくは申告分離課税として申告することになります。海外の金融機関を利用した場合、基本的には公募外国株式投資信託・公募外国公社債投資信託ともに外国株式・債権と同様の扱いになります。申告については会計士事務所のプロの専門家が対応いたしております。
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