様々な外国税額の控除は税理士にご相談を
事業主様の国際的なビジネスや外国株式配当金が外国で源泉徴収された場合、日本と外国での二重課税の問題が生じます。千代田区会計士事務所の税理士が控除限度額の範囲内で外国税額控除できるよう丁寧に対応します。
事業主様が適用を受ける手続きを行います
Point1
外国株式などで配当を得た場合
日本に居住し、外国株式、外国ETF(Exchange Traded Fund)、外国投資信託などで配当所得を得て外国で源泉徴収など納税を済ませている場合には、外国税額控除を受けることができます。税理士が対応いたします。
Point2
外国で不動産所得などを得た場合
日本に居住し、外国で不動産を購入・所得または売買した不動産の利益を得て源泉徴収など納税を済ませている場合には、外国税額の控除を受けることができますのでご相談ください。千代田区の税理士が手続きについて対応いたします。
Point3
事業主様が外国で所得を得た場合
日本に居住する事業主様が外国で取引し所得を得ており源泉徴収などで納税を済ませている場合には、外国税額控除を受けることができますのでご相談ください。千代田区の会計士事務所が手続きについて丁寧に対応いたします。
Access
最寄り駅である九段下駅から歩いて1分の場所で幅広い税務の相談ができる環境です
概要
店舗名 | 内山公認会計士事務所 |
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住所 | 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F KSフロア |
電話番号 | 03-6869-4629 |
営業時間 | 8:30~17:00 |
定休日 | 土曜日 日曜日 祝日 |
最寄り | 九段下駅より徒歩1分 |
アクセス
都内で国際的な相続や外資系企業向けの税務・会計サポートができる税理士事務所をお探しの方に、ご満足いただけるサービスと人材が揃っております。九段下駅から歩いて通える場所に事務所があり、大変アクセスしやすい環境です。
特徴
各種外国税額の控除は千代田区会計事務所が対応いたします
税額控除の確定申告に必要な書類を税理士が作成いたします
日本に居住する事業主様の国際的なビジネスや外国株式で得た配当金が外国で源泉徴収された場合、日本と外国の両方での二重課税の問題が生じます。そのような二重課税を避け控除限度額の範囲内で税額控除できるよう、税理士が丁寧に対応いたします。また、外国株式、外国ETF(Exchange Traded Fund)、外国投資信託などで配当所得を得て外国で源泉徴収など納税を済ませている場合にも対応できます。他には、外国で不動産を購入・所得または売買した不動産の利益を得て源泉徴収など納税を済ませている場合や、事業主様が外国で行った取引の所得から源泉徴収などで納税を済ませている場合にも外国税額控除を受けることができますので、詳細についてぜひご相談ください。税額控除のための確定申告に必要な書類についてもサポートさせていただきます。
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